生命保険料控除と学資保険
会社員の皆様であれば年末に、自営業の皆様であれば確定申告の時期に気になるのが生命保険料控除でしょう。生命保険料控除の対象には学資保険も、もちろん含まれます。
ですが学資保険も生命保険料控除の対象に含まれるというのは意外と知られていない事実です。
保険料控除の証明書が送られてきて初めて気づくという方もいます。
申告し忘れれば、せっかく戻ってくるお金が戻ってこずに損をしてしまう事もあるので注意しましょう。基本的には生命保険料控除では、多くの生命保険商品が対象となります。
契約者が会社員の場合、生命保険料控除の手続きは契約者が勤める会社に申請して行います(年間所得が一定額を超えていたりすると、確定申告をしないといけないケースもあります)。
生命保険料控除の額が変わってくるので、生命保険料控除の証明書を保険料控除証明書とともに会社に提出する前には必ず確認しておきましょう。
生命保険料控除額に学資保険が含まれる場合

所得税の生命保険料控除の額は、対象となる保険の年間保険料支払額によって変わるのですが、25000円以下なら支払った分全額、25000円超で5万円以下なら年間保険料支払額×1/2+12500円、5万円超で10万円以下なら年間保険料支払額×1/4+25000円、10万円超なら一律で5万円となっています。
例えば契約者の学資保険を除く年間保険料支払額が9万円だった場合、生命保険料控除額の上限よりは少し安くなってしまいますが、学資保険を合わせれば10万円は超えると思うので一律で5万円となるのです。 基本的に年間保険料支払額が10万円以上であれば、生命保険料控除の適用額は20万円でも30万円でも一律5万円です。この点には注意しましょう。
意外と忘れやすいので、保険料控除申告書提出の時期になる前にご家庭で加入している商品を全て把握しておくと良いかもしれません。申告書提出の時期が近づくと保険会社から保険料控除証明書が送られてきます。それを一つずつ照らし合わせて10万円を超えるように申告しましょう。
自営業の方は自分で確定申告しなければなりません。
生命保険料控除は、一時払などを除いて毎年適用できることが多いので、申告し忘れには注意して下さいね。
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